整形外科でのマッサージを除き、保険でマッサージを受ける場合は療養費という扱いになります。

医院・病院では現物の給付、つまり一部負担金のみの支払いで医療サービスが受けられます。

これに対し、マッサージの療養費は療養費の支給というかたちになっています。療養費は原則として償還払い、即ち一旦全額支払い、後に保険者へかかったお金の7割~9割を請求することです。

現在は特例として受領委任制度という仕組みで、患者自らが請求しなくてもよいというかたちがほとんどですが、請求者の名義はあくまでも患者名です。

注意してほしいことは、病院と同じような扱いだからといって手続きを見過ごさず、内容(傷病名、施術内容、日数)をしっかりと把握して、不正のないようにすることです。

主な療養費の支給対象は以下の通りです。

接骨院 整骨院
・マッサージ(医師の同意書が必要)
・はり きゅう(医師の同意書が必要)
・装具(購入に先立ち医師の証明が必要)
・生血(輸血)
・移送費

※整骨院・接骨院は、病院・医院ではありません。

基本的に手続きは施術者側が全てやってくれますが、(請求者の名義は患者なので)知らずに不正に加担してしまう場合があります。保険で施術にかかる際は注意しましょう!

保険マッサージ