一回で説明できると思っていた「マッサージを仕事としてやってみたい方へ」のお話も思いの外、ボリュームが多くなってしまい、分けて掲載することになってしまいました。

さて今回は、ネットで見かける「セラピスト募集 初心者OK」という募集広告のお話です。

最初のブログでは専門学校に通う必要がある、そして前回のブログではでは民間のスクールがあるというお話をしてきましたが、こちらはいきなり「初心者OK」ということで、戦力を募集しています。

これらは未経験を採用し、一定期間のトレーニングを行い、数十時間の研修で技術を叩き込んだり、接客について指導したりしているようです。もちろんタダで。

しかしタダのカラクリを説明すると、採用された人の多くは業務依託として契約し、一定期間実績・成果を出さずに退職した場合は最初の「研修費用」数万円を支払う契約を結んでいるようです。正社員やアルバイトなどの直接雇用に対しては、こんなことできませんからね。

単純に揉んだり圧したりすることは誰にでもできます。上手いか下手かはセンスと経験によって差は出ると思いますが、いずれにしても公的には無免許であることには変わりません。

さて前回と今回のブログで、整体やリラクゼーションスクールに通っても、直接サロンに勤めても無免許状態であるというお話をさせていただきましたが、ここからはその「免許」について重要な話になりますので、深く知りたい方はさらにお付き合いください。

スクールに通ったり未経験OKのところに勤めたりすると指導者などから「自分達のやっている施術・手技のことは《あん摩》《マッサージ》《指圧》とは呼ばないように!」と教えられるはずです。

これは明らかに「そう呼ばなければ免許がなくてもやっていい」と解釈できます。

また「これは治療目的ではないから免許はいらない」と教えられることもあるはずです。

これも「免許がなくてもやっていい」と解釈できます。

果たして本当にそうでしょうか?

わが日本国において、マッサージに関する法律は「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する法律」というものがあり、第1条には「医師またはあん摩マッサージ指圧師以外のものは、あん摩マッサージ指圧を業としてはならない」(略しました)となっております、同法第12条では、「第1条で挙げたもの以外は医業類似行為を行ってはならない」となっています。

要約すると「免許がないとマッサージをやってはいけない」ということになります。

前述の「マッサージなどと呼ばなければいい」とか「治療目的でなければやってもいい」という話は、法律の条文には一歳出てきません。法的根拠なしです。

つまり指導者のいうがままにやってしまうと、無免許でマッサージを行っていることになってしまいます。(どう名乗ろうが)

さらにここからてす。この法律には罰則規定もあり、第1条または第12条に違反すると「50万円以下の罰金」が課せられます。

懲役刑こそありませんが、逮捕・送検・起訴され罰金の略式命令が下されれば「前科者」になってしまいます。

現状、そのような動きは警察にありませんが、この法律で確実に逮捕することができれば、摘発するする動きになるでしょう。

いかがでしたでしょうか?

今は無免許状態が放置されていて、専門学校に通うのにもお金と時間がかかってしまう。だから簡単に始められるスクールやサロン勤務をした方がいいだろう、と考えている方もいらっしゃるでしょう。

しかしよく考えてみてください。簡単だから・儲かるからと安易に始めて何か起こった時にどうなってしまうか?

マッサージを仕事としてやってみたい、と思っている方には是非「免許を取る」ことをおすすめしたいと思います。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます!

《 動画でも説明しています 》