その施術者、本当に免許を持っていますか?安心できる施術の選び方
こんにちは、おおば指圧治療院の大場です。
当院は川口駅から徒歩9分の場所にあり、国家資格に基づくあん摩マッサージ指圧の施術を地域の皆さまに提供しています。
肩こりや腰痛などで施術所を訪れ、揉まれたり押されたりする経験をされた方も多いと思います。では、そうした施術をしてくれる方々は、ちゃんと資格を持っているのでしょうか?
街中の施術所の看板には、マッサージ・整体・もみほぐし・ボディケア・カイロプラクティック・リラクゼーション・指圧など、さまざまな呼称が並んでいます。
こうした呼称の違いの中で、「本当に法的に資格が必要な行為」と「そうでない行為」の区別は、一般の方にはなかなか見分けがつきにくいのが現状です。
そこで今回は、皆さまが安心して施術を受けられるように、法律に沿って必要な資格や注意点についてわかりやすくご紹介いたします。

あん摩マッサージ指圧師の免許が必要な行為とは?
まずは、マッサージや指圧とは具体的にどのような行為を指すのか、定義を改めて確認しておきましょう。詳しく下記の「あん摩マッサージ指圧の定義」の記事をご覧ください。
【あん摩マッサージ指圧の定義】
「安静にしている人体に対して、身体の一部又は器具等を使用し、一方的に力学的な外力を加える行為」
この定義にある通り、揉む、押す、擦る、叩くなど、人体に物理的な力を加えて身体の調子を整える行為を仕事として行う場合、国家資格が必要です。

あん摩マッサージ指圧に関する法律の基本
あん摩マッサージ指圧にも、他の専門業種と同じように法律が存在します。正式には「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律」です。これは、国民の健康を守るため、十分な知識と技術を持った人だけが施術できるよう定めています。
法第1条(免許の義務)抜粋
医師以外で、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうを仕事にする場合は、それぞれの国家資格を受けなければならない。
第13条の七(罰則)抜粋
第一条に違反して施術を行った場合は、50万円以下の罰金が科されることがあります。
さらに、施術所を開設する場合は、開設後10日以内に場所や従事者の情報を保健所に届け出る義務もあります。

無免許マッサージの現状とリスク
残念ながら、現代の日本では、あん摩マッサージ指圧師の資格を持たない人が、実際に施術を行っているケースも少なくありません。法律で明確に規定されているにも関わらず、このような無資格施術が存在するのです。
無免許施術の多くは、以下の特徴があります。
・「名称を使わなければ違法にならない」と誤解している。
・「害を与えなければ良い」という自己判断で行っている。
無資格者は、以下のような呼称でサービスを提供することがあります。
- 整体、もみほぐし、リラクゼーション、ボディケア、足つぼ
- カイロプラクティック、リンパケア、リフレクソロジー
- ヘッドスパ、フットケア、国名+マッサージ(例:タイ古式)
呼称が異なっても、行っている内容が「あん摩マッサージ指圧」に該当すれば、国家資格がなければ違法となります。

無免許施術によるリスク
無資格者による施術では、解剖学・生理学・病理学などの専門知識が不足しているため、症状の悪化やケガ(骨折、神経損傷など)が起こる危険性があります。

まとめ:安全な施術を受けるために
「揉む」「押す」といった行為は、専門的な知識と技術が求められる医療類似行為です。
たとえリラクゼーションと称していても、あん摩マッサージ指圧に該当する行為であれば、国家資格が必要です。
施術を受ける際は、ぜひ次の点を確認してみてください。
・施術者はあん摩マッサージ指圧師の国家資格を持っているか?
・施術所は保健所に届け出を行っているか?
川口市の【おおば指圧治療院】では、国家資格を持つ施術者が、法律と専門知識に基づいて安心・安全な施術を提供しています。肩こり・腰痛・疲労回復などでお悩みの方は、ぜひ当院の施術をご体験ください。
【おおば指圧治療院】
所在地:川口市(川口駅から徒歩9分)
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