現在、保険でマッサージが認められているのは「麻痺」や「拘縮」があり、医師が保険マッサージに「同意」したものに限られます。

保険マッサージは「療養費」扱いとなり、病院や医院・薬局・歯科医院とは扱いが異なります。「償還払いの原則」という、一旦全額を支払い後で保険請求する方式ですが、現在はマッサージ院サイドで手続きができる体制になっています。

例えば、脳梗塞後遺症・パーキンソン病・廃用症候群などで主に外出困難な方が対象です。詳しくは当院を始め、各マッサージ指圧施術所に問い合わせてくださると詳細がわかります。

保険マッサージとは?